施設についてAbout facility
事業種別 児童福祉法による児童養護施設
児童養護施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。
「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法)とされています。
児童養護施設にはさまざまな事情により、家族による養育が困難な2歳から20歳の子どもたちが生活しています。
理念
『一人ひとりを尊重し、一つひとつのことを大切に』
- 子どもの気持ちや立場を尊重し、その子どもにとって最善の利益とは何なのかを、たえず探究し適切な支援をしていく。
- 子どもが自己肯定感を獲得するよう愛着関係に着目し、人間信頼への回復を図る。更に子どもの自己実現に向けてその子どもを取り巻く環境を整えていく。
- 子どもの家族に対する思いを整理し、家族再統合に向けて家庭関係調整を図っていく。
- 入所してくる子どもたちばかりでなく、近隣や里親家庭等の子どもたちをはじめとするすべての子どもたちへの支援を目指していく。
基本方針
児童の権利擁護に努める。
専門的な養育実践を目指す。
施設の多機能化を展開する。
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