施設についてAbout facility
事業種別 児童福祉法による児童養護施設
児童養護施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。
「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法)とされています。
児童養護施設にはさまざまな事情により、家族による養育が困難な2歳から20歳の子どもたちが生活しています。
理念
子ども時代をかけがえのない大切なものと考え、一人一人の子どもが『愛されている』という実感の持てる関わりを追究していきます。そして、一見何気ない日々の中にこそ、最も大切な養育の営みがあることを自覚し、ヴィレッジで育ってよかった・この人に会えてよかったと感じ、一人の人間としてお互いを認め合える人間関係を築けるよう日々の研鑽に励み子どもたちの自立を支援していきます。
み(認めあい)
- 得手不得手を認め自分も相手も大切にできる人
- 小さな成長の瞬間にも大きな拍手を送れる人
さ(支えあい)
- 愛しさと優しさと粘り強さを持って子どもの人生を支えられる人
- 思いやりとリスペクトを持って大人同士支えあえる人
わ(笑いあい)
- 小さな幸せで笑顔の輪を広げられる人
- 何気ない日々の中にユーモアを添えられる人
基本方針
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