施設についてAbout facility

事業種別 児童福祉法による児童養護施設

児童養護施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つです。 「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法)とされています。
児童養護施設にはさまざまな事情により、家族による養育が困難な2歳から20歳の子どもたちが生活しています。

理念

『一人ひとりを尊重し、一つひとつのことを大切に』

  • 子どもの気持ちや立場を尊重し、その子どもにとって最善の利益とは何なのかを、たえず探究し適切な支援をしていく。
  • 子どもが自己肯定感を獲得するよう愛着関係に着目し、人間信頼への回復を図る。更に子どもの自己実現に向けてその子どもを取り巻く環境を整えていく。
  • 子どもの家族に対する思いを整理し、家族再統合に向けて家庭関係調整を図っていく。
  • 入所してくる子どもたちばかりでなく、近隣や里親家庭等の子どもたちをはじめとするすべての子どもたちへの支援を目指していく。

基本方針

児童の権利擁護に努める。
  • 入所や利用している子どもたちが、安心して寛げる生活環境にする。
  • 子どもが、自分の意見や意思、要望等が自然と発せられる暮らし
  • 子どもたちが自分の居場所を実感し、心の拠り所となる生活体験を重ねるようにし、自立に向けた支援を継続する。
専門的な養育実践を目指す。
  • 子ども虐待等による影響に対して、安心感のある生活を通してできるだけ心理的、医療的ケアを実施する。
  • 愛着形成に着目し、発達に課題のある子どもに対して、年齢に応じた成長を促す専門的養育を行うようにする。
  • 子どもの家族に向けて適切な家庭関係調整を行い、関係機関と連携し家族機能の回復を図るようにする。
施設の多機能化を展開する。
  • フォスタリング事業を充実させ、里親、里子の支援を積極的に行う。
  • ショートステイ事業は、子どもや家族の実態に即した地域の実状にあった支援を展開していく。