児童自立生活援助事業Ⅱ型 ≪もみの木≫MOMINOKI
事業内容
入居者が自立した生活を営むことができるよう、当該入居者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活支援等を行う。
①就業への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての援助等
②対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助等
③職場を開拓するとともに、安定した職業に就くための援助及び就業先との調整等
④入居者の家庭の状況に応じた家庭環境の調整
⑤児童相談所及び必要に応じて市町村、児童家庭支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、警察、児童委員、公共職業安定所等関係機関との連携
⑥児童自立生活援助事業所を退居した者に対する生活相談など
対象・要件
(1)義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳未満の者であって、都道府県により児童自立生活援助の実施が必要とされた者。
①小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された者
②母子生活支援施設における保護の実施を解除された者
③児童自立生活援助の実施を解除された者
④一時保護を解除された者
⑤①から④に掲げる児童等以外の児童等であって、都道府県知事が当該児童等の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者
(2)満20歳以上の措置解除者等であって、やむを得ない事情(※)により都道府県により児童自立生活援助の実施が必要とされた者。
①児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者
②母子生活支援施設における保護の実施を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者
③児童自立生活援助の実施を解除された後、当該事業所により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者
④児童相談所、里親支援センター及び里親支援事業に係る事務の委託を受けた者による自立のための援助(アフターケア)を受けている者
(※)やむを得ない事情とは、次の4つのいずれかに掲げるものとする。
①次のいずれかの教育施設に在学する生徒若しくは学生及び大学等への入学が予定されている者であること
ア 高等学校 / イ 中等教育学校 / ウ 特別支援学校 / エ 大学 / オ 短期大学 / カ 高等専門学校 / キ 専修学校 / ク アからキに規定する教育施設に準ずる教育施設
②次のいずれかに該当する者であること
ア 試用期間中の者 / イ 試用期間の満了後間がない者 / ウ その他就労後間がない者
③就学又は就労に向けた活動を行っている者であること
ア 社会的養護自立支援拠点事業を利用 / イ 公共職業安定所における就職に関する相談 / ウ 求人者との面接 / エ アからウに掲げる活動に準ずる活動
④疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること
内容
共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し生活相談その他の援助を行う。
(定員)5名
(期間)利用者個人による